グルコンバナー広告掲載取扱基準
- (目的)
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– 第1条 –
この取扱基準は,グルコン管理するホームページへの広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 - (広告の種類)
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– 第2条 –
1) 広告の種類は,バナー広告とする。
2) バナー広告とは,ホームページ上に表示される画像広告で,画像をクリックすることにより特定のホームページにリンクするものをいう。 - (広告等の範囲)
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– 第3条 –
ホームページに広告を掲載することができる者,広告の内容及びリンク先のホームページ内容の範囲は,広告主の自社管理のホームページのみとする。 - (広告の規格)
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– 第4条 –
1) バナー広告の規格は,原則として次のとおりとする。- (1)大きさ 横700ピクセル・縦200ピクセル
- (2)形式 GIF(アニメーション不可) , JPEG, PNG
- (3)容量 300KB 以下
2) 前項に規定する以外の広告の規格は,別途定めるものとする。
- (広告の掲載ページ,位置及び枠数)
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– 第5条 –
1) 広告を掲載するページ及び広告の位置は,グルコン事務局が指定する。
2) 掲載位置は固定とする - (広告代理店)
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– 第6条 –
バナー広告の募集は,グルコン事務局を通じて行うものとする。 - (広告の掲載期間)
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– 第7条 –
広告の掲載期間は1年間とする。 - (広告内容の変更)
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– 第8条 –
広告内容は,変更できないものとする。 - (広告内容の審査)
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– 第9条 –
主により示された広告内容等について,掲載の可否をグルコン事務局で審査するものとする。 - (広告原稿の作成及び提出)
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– 第10条 –
1) 広告原稿は,広告主の責任及び負担において作成するものとする。
2) 広告主は,グルコン事務局が指定する期日までにデータにて広告原稿を提出するものとする。 - (広告掲載の取り消し)
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– 第11条 –
1) グルコンは,次のいずれかに該当すると認める場合には,広告の掲載を取り消し,又は一時停止すことができるものとする。- (1)広告料の納付がないとき。
- (2)広告掲載期間中に,第3条に規定する広告等の範囲を逸脱したとき。
- (3)その他広告の掲載が適当でないとグルコン事務局が判断したとき。
2) 前項の規定により広告掲載を取り消し,又は一時停止した場合においては,グルコン事務局は,広告主に対しその賠償の責めを負わないものとする。
- (広告掲載の取り下げ)
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– 第12条 –
1) 広告主は,自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは,1か月前までに書面によりグルコンに申し出るものとする。
2) 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合はグルコン事務局は,納付済の広告料は広告主に返還しないものとする。 - その他)
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– 第13条 –
この基準に定めるもののほか,広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。